○宮若市スポーツ災害見舞金支給規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、宮若市、宮若市教育委員会、宮若市体育協会が主催し、若しくは共催し、又は後援するスポーツ行事において発生した負傷、障害又は死亡(以下「災害」という。)について、スポーツ災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって宮若市スポーツ活動の普及、振興を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 見舞金の適用範囲は、宮若市民であって当該大会等の開会時から閉会時までとする。
(見舞金支給範囲)
第3条 見舞金は、本人又はその遺族に対し、別表の見舞金支給額により支給する。ただし、その者の故意又は重大な過失により負傷し、又は死亡したときは、この限りでない。
(見舞金の申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、スポーツ災害見舞金申請書(別記様式)に医師の診断書を添え、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請期間は、災害を受けた日から6箇月以内とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町スポーツ災害見舞金支給規則(昭和49年宮田町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年1月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 治療見舞金
範囲 | 金額 | 備考 |
1週間以上1箇月までのとき | 5,000円 |
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1箇月以上3箇月までのとき | 10,000円 |
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3箇月以上6箇月までのとき | 15,000円 |
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6箇月以上1年までのとき | 20,000円 |
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2 死亡弔慰金
範囲 | 金額 | 備考 |
死亡弔慰金 | 100,000円 | 事故の日から180日以内のその傷害が起因した死亡も含む。 |
3 救急処置料
範囲 | 金額 |
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初診料 | 実費 |
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移送費 | 〃 |
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診断費 | 〃 |
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