○宮若市スポーツ災害見舞金支給規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、宮若市、宮若市教育委員会、宮若市体育協会が主催し、若しくは共催し、又は後援するスポーツ行事において発生した負傷、障害又は死亡(以下「災害」という。)について、スポーツ災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって宮若市スポーツ活動の普及、振興を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 見舞金の適用範囲は、宮若市民であって当該大会等の開会時から閉会時までとする。

(見舞金支給範囲)

第3条 見舞金は、本人又はその遺族に対し、別表の見舞金支給額により支給する。ただし、その者の故意又は重大な過失により負傷し、又は死亡したときは、この限りでない。

(見舞金の申請)

第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、スポーツ災害見舞金申請書(別記様式)に医師の診断書を添え、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請期間は、災害を受けた日から6箇月以内とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町スポーツ災害見舞金支給規則(昭和49年宮田町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 治療見舞金

範囲

金額

備考

1週間以上1箇月までのとき

5,000円

 

1箇月以上3箇月までのとき

10,000円

 

3箇月以上6箇月までのとき

15,000円

 

6箇月以上1年までのとき

20,000円

 

2 死亡弔慰金

範囲

金額

備考

死亡弔慰金

100,000円

事故の日から180日以内のその傷害が起因した死亡も含む。

3 救急処置料

範囲

金額

 

初診料

実費

 

移送費

 

診断費

 

画像

宮若市スポーツ災害見舞金支給規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第39号

(令和4年1月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第39号
令和4年1月13日 教育委員会規則第2号