○宮若市中コミュニティセンター条例施行規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市中コミュニティセンター条例(平成18年宮若市条例第94号。以下「条例」という。)第13条の規定に基き、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 宮若市中コミュニティセンター(以下「センター」という。)の施設及び備品(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、中コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を利用前3日前までに提出し、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。これを変更するときも、また同様とする。利用の許可は申込み順とする。
2 教育委員会は、施設等の利用を許可したときは、中コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用者の義務)
第3条 センターを利用するものは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公安秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 施設内にみだりにゴミその他の汚物を捨てないこと。
(3) 施設の原状を変更しないこと。
(4) 許可された用途外の使用をしないこと。
(5) 施設内の土地、建物その他の物件を破損しないこと。
(6) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までを原則とする。ただし、臨時に必要がある場合には、その時刻を変更することができる。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、許可の際に納付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次に掲げるところによる。
(1) 市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事に利用するとき 全額
(2) 市又は教育委員会が後援する行事等で特に必要と認めるとき 3割
(3) 社会教育に関係ある団体がその目的のために利用するとき 全額
(4) 社会福祉に関係ある団体がその目的のために利用するとき 5割
2 使用料の減免を受けようとする者は、中コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長の承認を受けて、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。