○宮若市山口コミュニティセンター条例施行規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市山口コミュニティセンター条例(平成18年宮若市条例第93号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 宮若市山口コミュニティセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までを原則とする。ただし、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、臨時に必要がある場合には、その時刻を変更することができる。

(利用の申請)

第3条 センターの施設及び備品(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、山口コミュニティセンター利用許可申請書(様式第1号)を利用3日前までに提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。これを変更するときも、また同様とする。

2 利用の許可は、申請順とする。

(利用の許可)

第4条 教育委員会は、施設等の利用を許可したときは、山口コミュニティセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用者の遵守事項)

第5条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公安秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 施設内にみだりにごみその他の汚物を捨てないこと。

(3) 施設の原状を変更しないこと。

(4) 許可された用途外の利用をしないこと。

(5) 施設内の土地、建物その他の物件を損傷しないこと。

(6) その他公益を害し、又は害するおそれのある行為をしないこと。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、許可の際に納付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定による使用料の減免は、次に掲げるところによる。

(1) 市又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事に利用するとき 全額

(2) 市又は教育委員会が後援する行事等で特に必要と認めるとき 3割

(3) 社会教育に関係ある団体がその目的のために利用するとき 全額

(4) 社会福祉に関係ある団体がその目的のために利用するとき 5割

2 使用料の減免を受けようとする者は、山口コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の若宮町山口地区コミュニティセンター設置及び管理に関する条例施行規則(平成2年若宮町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月13日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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宮若市山口コミュニティセンター条例施行規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第33号

(令和4年1月13日施行)