○宮若市石炭記念館条例

平成18年2月11日

条例第88号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、石炭産業に関する資料を展示して市民の利用に供し、教育、調査、研究等に資するため、記念館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 宮若市石炭記念館

位置 宮若市上大隈573番地

(管理)

第3条 宮若市石炭記念館(以下「記念館」という。)は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(開館時間及び休館日)

第4条 記念館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、記念館の補修及び資料整理その他の理由により必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 9時から17時まで

(2) 休館日

 12月28日から翌年1月3日まで

 月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。祝日法による休日が月曜日に当たるときは、火曜日)及び木曜日の午後

 館内清掃日(毎月25日)

(入館)

第5条 記念館に入館しようとする者は、見学簿に所定の事項を記入し、管理者の許可を受けなければならない。

(入館の制限)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに相当する物品若しくは動物を携行する者

(2) 建物、附属施設、展示資料等を破損し、又は滅失するおそれのある者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(損害賠償)

第7条 入館者は、記念館の建物、附属施設、展示資料等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町石炭記念館設置及び管理に関する条例(昭和52年宮田町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

宮若市石炭記念館条例

平成18年2月11日 条例第88号

(平成18年2月11日施行)