○宮田町地域公民館施設の補助に関する規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮田町地域公民館施設の補助に関する規則(昭和41年宮田町教育委員会規則第1号。以下「合併前の規則」という。)が失効することに伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日の前日までに、補助申請がなされているものについては、なお合併前の規則の例による。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮田町地域公民館施設の補助に関する規則の失効に伴う経過措置を定める規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第28号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第28号