○宮若市地域活動指導員設置規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第24号
(設置)
第1条 本市に、宮若市地域活動指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 指導員は、教育長の命を受け、次に掲げる活動を行う。
(1) 子ども達の様々な生活体験活動、社会体験活動、自然体験活動に関する企画、立案及び指導に関すること。
(2) 子ども達のボランティア活動等を通じた社会参加活動に関する企画、立案及び指導に関すること。
(3) 地域子ども会等における学習活動に関する企画、立案及び指導に関すること。
(4) 家庭及び地域の教育力向上並びに人権教育及び啓発活動に関する企画、立案及び指導に関すること。
(5) その他子ども達の生きる力を育む活動を振興するために必要なこと。
(任命)
第3条 指導員は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。
2 任期途中に指導員の変更等を行う必要が生じた場合は、指導員を変更することができる。ただし、その指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 指導員は、再任することができる。
(勤務時間)
第5条 指導員の勤務時間は、教育委員会が別に定める。
(配置場所)
第6条 指導員の配置場所は、社会教育課とする。
(義務)
第7条 指導員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉になるような行為をしてはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員の配置に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(令和2年3月3日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。