○宮若市社会教育委員会議規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 会議には、社会教育委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長の任期は、社会教育委員の任期による。

3 委員長は、会議を主宰し、委員長に事故があるときは、副委員長が委員長の職務を行う。

(会議の招集)

第3条 会議は、教育長がこれを招集する。

(議事)

第4条 会議は、社会教育委員の定数の半数以上が出席して成立し、議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(資料の提出)

第5条 社会教育委員は、会議に必要なときは、宮若市教育委員会に対して資料の提出を求めることができる。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市社会教育委員会議規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第22号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第22号