○宮若市社会教育委員設置条例

平成18年2月11日

条例第86号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育行政の円滑な運営を図り、社会教育の振興を期するため、宮若市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 社会教育委員の定数は、5人とする。

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、宮若市教育委員会が別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成26年3月12日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

宮若市社会教育委員設置条例

平成18年2月11日 条例第86号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月11日 条例第86号
平成26年3月12日 条例第2号