○宮若市公立学校施設使用規則施行細則
平成18年2月11日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市公立学校施設使用規則(平成18年宮若市教育委員会規則第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可手続)
第2条 公立学校施設を使用しようとするものは、学校施設使用許可申請書(別記様式)を所属学校長を経て提出しなければならない。所属学校長は、これに意見を付して宮若市教育委員会に送付するものとする。
(許可の委任)
第3条 学校施設使用の期間が1日以内で次の各号のいずれかに該当するものについては、学校長において許可することができる。
(1) 当該学校が参加する教育研究のための集会又は研究会の場合
(2) 社会教育団体の行う体育及びレクレーション等のため運動場を使用する場合
(監督)
第4条 学校施設の使用については、当該学校の責任者の監督の下に行い、終了後は検査を受けて返還するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宮田町公立学校施設使用規則施行細則(昭和27年宮田町教育委員会細則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日教委告示第7号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月4日教委告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。