○宮若市立学校スクールカウンセラー設置要綱

平成18年2月11日

教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 宮若市立学校にスクールカウンセラーを置くことができるものとする。

(スクールカウンセラーの身分)

第2条 スクールカウンセラーは、非常勤職員とする。

(任免)

第3条 スクールカウンセラーの任免は、宮若市教育委員会が行う。

(任期)

第4条 スクールカウンセラーは、派遣職員派遣決定書に記載される派遣期間を任期とする。

(職務)

第5条 スクールカウンセラーは、校長の指揮監督の下に、次に掲げる職務に従事する。

(1) 児童生徒へのカウンセリング

(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言及び援助

(3) 児童生徒のカウンセリング等に関する情報収集及び提供

(4) その他児童生徒のカウンセリング等に関し、各学校において適当と認められるもの

(勤務日及び勤務時間の割振り)

第6条 スクールカウンセラーの勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、派遣決定書に記載される勤務日数及び勤務時間数により、校長が定める。

(服務)

第7条 スクールカウンセラーは、その職務を遂行するに当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 スクールカウンセラーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 その他スクールカウンセラーの服務は、当該学校の常勤の職員の例による。

(休暇の取扱い)

第8条 スクールカウンセラーの休暇の取扱いは、「非常勤職員の休暇(平成4年5月28日4教総訟第32号、4教財第172号福岡県教育委員会通知)」の例による。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、スクールカウンセラーの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市立学校スクールカウンセラー設置要綱

平成18年2月11日 教育委員会告示第9号

(平成18年2月11日施行)