○宮若市教育公務員の長期にわたる研修に関する規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第3項の規定による宮若市教育公務員の長期にわたる研修(以下「研修」という。)については、この規則の定めるところによる。

(研修の範囲)

第2条 研修とは、国内若しくは国外留学又は長期にわたる視察旅行、講習会等への出席その他適当と認めるものとする。

(研修期間)

第3条 研修の期間は、1週間以上6箇月までとする。

(研修員の公募)

第4条 研修を受ける教育公務員(以下「研修員」という。)は、これを公募し、教育長が選考する。

2 前項の規定により研修員を公募するときは、その応募資格、人員、期間、場所その他必要事項を公示する。

(研修の志望)

第5条 前条に定めるもののほか、教育公務員は、本人の志望に基づいて研修を受けることができる。

2 教育公務員は、前項の規定により研修を受けようとするときは、その研修の題目、研修場所等を具し、所属長の承認を経て教育長の許可を受けなければならない。

(欠員の補充)

第6条 研修のために生ずる欠員の補充は、これを行わない。ただし、教育長において必要と認めるときは、この限りでない。

第7条 研修員に対しては、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することができる。

(服務義務)

第8条 研修員は、その本分を自覚し、教育公務員としての体面を保持して研修に精励しなければならない。

2 前項の規定にもとる行為があった者に対しては、研修を中止させることができる。

(報告の義務)

第9条 研修員は、研修終了後、所属長を経て教育長に文書をもってその業績を報告しなければならない。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に始まる研修から適用し、施行日前に始まった研修については、この規則の規定にかかわらず、合併前の宮田町教育公務員の長期にわたる研修に関する規則(昭和27年宮田町教育委員会規則第6号)の例による。

宮若市教育公務員の長期にわたる研修に関する規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第17号

(平成18年2月11日施行)