○宮若市立小中学校の校区に関する規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定により小中学校就学予定者の就学する学校を指定するに当たり、その区域(以下「校区」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(校区)

第2条 小中学校の校区は、別表のとおりとする。

(校区外通学の許可)

第3条 校区外から通学を希望する場合は、宮若市教育委員会の許可を得なければならない。

2 前項に規定する許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 学期の途中にその校区に住居を変更することが明らかなとき。

(2) 当該学校に特別支援学級の設置がない場合で、特別支援学級に入学を希望するとき。

(3) 病気及び肢体不自由のため、当該学校に通学困難と認められるとき。

(4) その他やむを得ない事由のあるとき。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成19年11月7日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年1月17日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年1月7日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年2月2日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

宮若市立小中学校校区区域表

学校名

校区

宮田南小学校

太蔵東区、太蔵中区、太蔵西区、太蔵南区、桐野東区、桐野本区、脇野、千石、岩渕、生見、所田、上大隈東、上大隈西(長楽寺)、本城(本白、南徳城、北徳城、東徳城)、原町・杉坂、二坑(愛宕)、ニュータウン杉坂、長井鶴(板深、碇山を除く。)、宮田桐野宿舎、美里ケ丘団地

宮田北小学校

龍徳、鶴田、本城(本白、南徳城、北徳城、東徳城を除く。)、磯光(昭栄、初子、前村を除く。)、白百合団地、百合野団地

光陵小学校

桃山、東町、菅町、新成中北、大之浦東南部南区、磯光(昭栄、初子、前村)、埴安、二坑(愛宕を除く。)、欅原、上町、松尾、天竺下、菅牟田、日陽、大之浦東西区、水町、岩河内組、上大隈中、上大隈西(長楽寺を除く。)、あけぼの団地、梅ノ木団地、矢萩団地、和の里団地、光陵ワンダーガーデンズ、県営宮田団地

宮若西小学校

芹田、下有木、旭ケ丘、上有木、内山、倉久、四郎丸、新笠松、飯之倉、長井鶴(板深、碇山)、向陽団地、勝負尻、福丸、水原、金丸、原田、金生、竹原、縁山畑、三ケ畑、下、山口、沼口、黒丸、宮永、稲光、平、高野、犬鳴、脇田、湯原、乙野、小伏

宮若東中学校

宮田南小学校、宮田北小学校、光陵小学校の区域

宮若西中学校

宮若西小学校の区域

宮若市立小中学校の校区に関する規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会規則第16号
平成19年11月7日 教育委員会規則第9号
平成23年1月17日 教育委員会規則第1号
平成25年1月7日 教育委員会規則第1号
平成29年2月2日 教育委員会規則第4号
令和4年2月28日 教育委員会規則第4号