○宮若市立小中学校修学旅行実施要綱

平成18年2月11日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市立学校管理規則(平成18年宮若市教育委員会規則第15号)第11条第1項の規定に基づき、宮若市立小中学校の修学旅行(以下「旅行」という。)の基準について定めるものとする。

(旅行の日数)

第2条 旅行の日数は、次に掲げる日数を標準とする。

区分

旅行日数

小学校

1泊2日以内

中学校

2泊4日以内

(旅行の経費)

第3条 小学校児童及び中学校生徒(以下「児童生徒」という。)1人当たりの旅行に要する経費は、教育長が別に定める。

(旅行参加の児童生徒の数)

第4条 旅行に参加する児童生徒の数は、原則として、当該学年に在学する全員を標準とする。

(引率教員)

第5条 引率教員の数は、次に掲げる数を基準とする。ただし、その総数が原則として3人を下回ってはならない。

区分

引率教員

小学校

学級数に1.8を乗じた数

中学校

学級数に1.5を乗じた数

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、旅行の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市立小中学校修学旅行実施要綱

平成18年2月11日 教育委員会告示第5号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月11日 教育委員会告示第5号