○宮若市教職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年宮若市条例第31号)第2条第4号の規定に基づき、宮若市立小学校及び中学校の県費負担教職員(以下「教職員」という。)の職務に専念する義務が免除されることができる場合を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除される場合)
第2条 教職員があらかじめ、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、職務に専念する義務を免除されることができる場合は、職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和41年福岡県人事委員会規則第21号)第2条各号の例によるものとする。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。