○宮若市教育委員会教育長代理の指定に関する規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定による教育長代理の指定及び辞職に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長代理の指定)
第2条 教育長は、教育長として任命された後、最初の教育委員会会議において、教育長代理を指定するものとする。
(教育長及び教育長代理に事故があるときの措置)
第3条 教育長及び教育長代理が共に欠け、又は事故があるときは、年長の委員が教育長代理となるものとする。
(教育長代理の辞職)
第4条 教育長代理は、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の許可を得てその職を辞することができる。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成27年4月10日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。