○宮若市教育委員会教育長事務委任規程
平成18年2月11日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任の留保)
第2条 教育長は、この告示の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことができる。
(報告の徴取等)
第3条 教育長は、この告示の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることができる。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この告示の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(学校その他の教育機関の長に対する共通委任)
第5条 教育長は、学校その他の教育機関の長に対し、当該機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成26年1月7日教委告示第5号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の宮若市教育委員会公印に関する規程、宮若市教育委員会事務専決規程及び宮若市教育委員会教育長事務委任規程の規定は適用せず、この告示による改正前の宮若市教育委員会公印に関する規程、宮若市教育委員会事務専決規程及び宮若市教育委員会教育長事務委任規程の規定は、なおその効力を有する。
別表第1(第5条関係)
学校その他の教育機関の長に対する共通委任事項
1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
2 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)及び勤務を要しない時間の指定(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
3 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(学校その他の教育機関の長の引き続き7日以上のものを除く。)
4 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令
5 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長の引き続き5日以上の県外旅行に係るものを除く。)
6 職員の扶養親族の認定
7 職員の通勤手当に係る確認及び決定
8 職員の住宅手当に係る認定
9 職員の初任給調整手当に係る認定
10 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
11 事実証明及び謄本、抄本等の交付
12 保存文書その他資料の閲覧許可
13 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理
14 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
15 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
別表第2(第6条関係)
学校その他の教育機関の長に対する個別委任事項
第1 学校長
(1) 職員に対する勤務時間の割振り
(2) 職員の身分証明書の交付
(3) 学校の施設及び設備の目的外使用の許可
(4) 県費負担教職員の扶養手当の月額の認定及び随時確認に関する事務、住居手当の月額の決定及び随時確認に関する事務並びに通勤手当の月額の決定及び随時確認に関する事務
第2 教育支援センター長
(1) 不登校児童生徒の適応指導教室への入退級を決定すること。