○宮若市教育委員会公印に関する規程
平成18年2月11日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印保管者 | |
1 | 宮若市教育委員会印 | 教育総務課長 |
2 | 宮若市教育委員会教育長印 | 〃 |
3 | 宮若市教育委員会教育長印(表彰用) | 〃 |
4 | 宮若市教育委員会教育長職務代理者印 | 〃 |
5 | 宮若市公民館印 | 社会教育課長 |
6 | 宮若市公民館長印 | 〃 |
7 | 宮若市立図書館長印 | 図書館長 |
8 | 宮若市立宮田南小学校印 | 当該学校長 |
9 | 宮若市立宮田南小学校印(卒業証書用) | 〃 |
10 | 宮若市立宮田南小学校長印 | 〃 |
11 | 宮若市立宮田北小学校印 | 〃 |
12 | 宮若市立宮田北小学校印(卒業証書用) | 〃 |
13 | 宮若市立宮田北小学校長印 | 〃 |
14 | 宮若市立光陵小学校印 | 〃 |
15 | 宮若市立光陵小学校印(卒業証書用) | 〃 |
16 | 宮若市立光陵小学校長印 | 〃 |
17 | 宮若市立宮若西小学校印 | 〃 |
18 | 宮若市立宮若西小学校印(卒業証書用) | 〃 |
19 | 宮若市立宮若西小学校長印 | 〃 |
20 | 宮若市立宮若東中学校印 | 〃 |
21 | 宮若市立宮若東中学校印(卒業証書用) | 〃 |
22 | 宮若市立宮若東中学校長印 | 〃 |
23 | 宮若市立宮若西中学校印 | 〃 |
24 | 宮若市立宮若西中学校印(卒業証書用) | 〃 |
25 | 宮若市立宮若西中学校長印 | 〃 |
26 | 宮若市立宮田南幼稚園印 | 当該園長 |
27 | 宮若市立宮田南幼稚園長印 | 〃 |
28 | 宮若市立若宮幼稚園印 | 〃 |
29 | 宮若市立若宮幼稚園長印 | 〃 |
30 | 宮若市教育支援センター長印 | 教育総務課長 |
(公印の告示)
第3条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管の方法)
第5条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合は、堅固な容器に納めて施錠しなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第6条 公印保管者は、公印を調製し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第7条 公印保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事項があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(未登録印の使用禁止)
第9条 公印は、第7条の規定による登録を受けた後でなければ使用してはならない。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、公印使用簿に記載し、承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て、教育長に公印刷込み承認願(様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。
2 印刷に使用した印影の原版は、第2条の規定による公印保管者が保管するものとする。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成23年1月17日教委告示第3号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月5日教委告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年1月7日教委告示第1号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月7日教委告示第3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月10日教委告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の宮若市教育委員会公印に関する規程、宮若市教育委員会事務専決規程及び宮若市教育委員会教育長事務委任規程の規定は適用せず、この告示による改正前の宮若市教育委員会公印に関する規程、宮若市教育委員会事務専決規程及び宮若市教育委員会教育長事務委任規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年2月2日教委告示第6号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委告示第7号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日教委告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)