○宮若市教育委員会事務局処務規則

平成18年2月11日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、宮若市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に課を置き、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の分掌する事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

教育総務課

学校教育課

社会教育課

(事務分掌)

第3条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

(1) 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。

(2) 総合教育会議に関すること。

(3) 教育委員会規則等の制定、改廃、告示その他法規に関すること。

(4) 教育財産の管理に関すること。

(5) 幼稚園の就園等に関すること。

(6) 教育委員会所管の事務事業の総合調整に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

学校教育課

(1) 幼稚園及び小中学校の教育課程に関すること。

(2) 教職員に関すること。

(3) 学級編制に関すること。

(4) 児童、生徒の就学及び入学に関すること。

(5) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

社会教育課

(1) 社会教育委員に関すること。

(2) 生涯学習計画の実施に関すること。

(3) 社会教育団体に関すること。

(4) 人権教育の推進及び啓発に関すること。

(5) 社会教育施設の維持管理に関すること。

(6) 図書館の管理及び運営に関すること。

(7) 芸術文化の奨励及び振興に関すること。

(8) 文化財の保護及び調査に関すること。

(9) 公民館事業に関すること。

(10) スポーツ推進委員会に関すること。

(11) 社会体育団体に関すること。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成27年4月10日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則の一部改正)

2 教育行政に関する相談に関する事務を行う職員を指定する規則(平成18年宮若市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 宮若市教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(平成18年宮若市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市市民球技場条例施行規則の一部改正)

4 宮若市市民球技場条例施行規則(平成18年宮若市教育委員会規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市立学校教育施設の開放に関する条例施行規則の一部改正)

5 宮若市立学校教育施設の開放に関する条例施行規則(平成18年宮若市教育委員会規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市学校等整備計画策定委員会規則の一部改正)

6 宮若市学校等整備計画策定委員会規則(平成21年宮若市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市立図書館協議会運営規則の一部改正)

7 宮若市立図書館協議会運営規則(平成24年宮若市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市東部総合運動公園条例施行規則の一部改正)

8 宮若市東部総合運動公園条例施行規則(平成24年宮若市教育委員会規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市いじめ問題対策連絡協議会規則の一部改正)

9 宮若市いじめ問題対策連絡協議会規則(平成27年宮若市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市いじめ問題専門委員会規則の一部改正)

10 宮若市いじめ問題専門委員会規則(平成27年宮若市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宮若市スクールバスの利用等に関する規則の一部改正)

11 宮若市スクールバスの利用等に関する規則(平成29年宮若市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年5月10日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

宮若市教育委員会事務局処務規則

平成18年2月11日 教育委員会規則第5号

(令和4年5月10日施行)