○宮若市教育委員会公告式規則
平成18年2月11日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育委員会印を押し、教育長が署名するものとする。
3 教育委員会規則の公布は、市役所前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示及びその他教育委員会の定める規程の公告に準用する。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成27年4月10日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は適用せず、この規則による改正前の宮若市教育委員会公告式規則、宮若市教育委員会会議規則、宮若市教育委員会会議傍聴人規則、宮若市教育委員会事務局処務規則、宮若市教育委員会の事務委任等に関する規則及び宮若市教育委員会委員長代理の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
(宮若市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の廃止)
3 宮若市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則(平成18年宮若市教育委員会規則第10号)は、廃止する。