○吉川財産区財政調整基金条例

平成18年2月11日

条例第76号

(設置)

第1条 吉川財産区財政の健全な運営に資するため、吉川財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内とする。ただし、財政状況によっては、これを行わないことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、吉川財産区歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(積立金の使用又は繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があるときは、基金の一部又は全部を吉川財産区歳入歳出予算の歳計現金に充用し、又は確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、歳計現金に繰り替えて運用することができる。

2 市長は、前項の処置をする場合には、吉川財産区管理委員会の同意を経て、宮若市議会に諮らなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の吉川財産区財政調整基金条例(昭和40年若宮町条例第1号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

吉川財産区財政調整基金条例

平成18年2月11日 条例第76号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 条例第76号