○宮若市奨学金貸付基金条例
平成18年2月11日
条例第73号
(設置)
第1条 宮若市に居住する者の子弟で、経済的な理由により修学困難と認められる学生・生徒に対し、一定額の奨学金を貸し付けることにより、社会に有為な人材を育成することを目的として、宮若市奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、一般会計予算に定めた額を積み立てた合計額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、貸付金とするほか金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金等の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益又は寄附金等は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(奨学生の資格)
第6条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、高等学校以上の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)に在学する学生・生徒で、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
(1) 宮若市に居住する者の子弟で、学費の支弁が困難であるもの
(2) 学業成績が優秀で、向学心に富むもの
(3) 品行方正で心身ともに健康であるもの
2 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)による独立行政法人日本学生支援機構又はその他公私団体から奨学金の貸付け及び給付を受けている者は、この条例の奨学生になることができない。
(1) 公立の高等学校に在学する生徒 月額11,000円
(2) 私立の高等学校又は高等専門学校に在学する生徒 月額15,000円
(3) 公立の短期大学及び大学に在学する学生 月額20,000円
(4) 私立の短期大学及び大学に在学する学生 月額25,000円
(1) 高等学校及び高等専門学校に入学するとき 40,000円
(2) 短期大学及び大学に入学するとき 50,000円
(貸付けを行う期間)
第8条 奨学金の貸付けを行う期間は、貸付けを決定したときから奨学生が在学する学校の正規の修業期間を修了するときまでの最短期間とする。
(貸付けの廃止)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由が発生した日の属する月(その月に既に奨学金を交付しているときは、その翌月)から奨学金の貸付けを廃止する。
(1) 本人及びその保護者が市外に転出したとき。
(2) 傷病、疾病等のため、成業の見込みがないとき。
(3) 修学規則等に違反する行為があったとき。
(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。
(5) 休学及び転学が適当でないとき。
(6) その他奨学生として適当でないとき。
(貸付金の利息)
第10条 貸付金の利息は、無利子とする。
(返還の免除)
第12条 奨学生又は奨学生であった者が、貸付金の返還を完了する前に次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 疾病等により、心身に著しい障害が残ったとき。
(3) その他特別な事情があったとき。
(貸付けに関する事項)
第13条 この奨学金貸付けに関する事項については、宮若市奨学金貸付審議会の審議を経なければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。