○宮若市磯光長浦溜池揚水施設維持管理費基金条例
平成18年2月11日
条例第69号
(設置)
第1条 長浦溜池一部変更後における揚水施設の恒久的維持を図る目的をもって本市が貝島炭鉱株式会社と締結した契約(以下「契約」という。)に基づき、宮若市磯光長浦溜池揚水施設維持管理費基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 市は、契約に基づき貝島炭鉱株式会社から納入される148万9,000円を基金として積み立てる。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。