○宮若市芹田山の鼻かんがい施設維持管理費基金条例

平成18年2月11日

条例第67号

(設置)

第1条 地域振興整備公団から移管を受けた宮若市芹田山の鼻かんがい施設(以下「施設」という。)の恒久的維持を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、宮若市芹田山の鼻かんがい施設維持管理費基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、640万円とする。

2 市長は、必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、施設の維持管理に要する費用に充てるほか、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の宮田町大字芹田山の鼻灌漑施設維持管理費基金条例(昭和61年宮田町条例第3号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

宮若市芹田山の鼻かんがい施設維持管理費基金条例

平成18年2月11日 条例第67号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年2月11日 条例第67号