○宮若市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

平成18年2月11日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市高額療養費支払資金貸付基金条例(平成18年宮若市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第6条に規定する貸付要件を備えている者で高額療養費支払資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとするものは、高額療養費支払資金貸付申請書(様式第1号)に高額療養費に係る診療報酬証明書(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、資金の貸付けの可否を決定し、高額療養費支払資金貸付決定通知書(様式第3号)又は高額療養費支払資金貸付不承認通知書(様式第4号)によりその旨通知するものとする。

(借用証書等の提出)

第4条 前条の貸付決定通知書の交付を受けた者は、当該貸付金にかかわる高額療養費の受領について市長に委任するものとし、その委任状(様式第5号)を添えて、高額療養費支払資金借用証書(様式第6号)を提出しなければならない。

(貸付金の受領)

第5条 資金の貸付けを受ける者は、当該貸付金の受領について、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項の規定による療養を受けた当該医療機関に委任するものとし、その委任状(様式第7号)を提出しなければならない。

(貸付金の償還)

第6条 貸付金の償還は、前条の規定により市長が受領の委任を受けた宮若市国民健康保険から支払われる高額療養費をもって充てるものとする。

2 資金の貸付けを受けた者は、前項の宮若市国民健康保険から支払われる高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その満たない額について速やかに市長に償還しなければならない。

(貸付金申請事項の変更)

第7条 貸付金の貸付けを受けた者は、既に申請されている事項に変更を生じた場合は、速やかに変更事項の届出をしなければならない。

(帳簿の備付け)

第8条 貸付金の事務を処理するため、貸付け及び償還については、帳簿により整理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、基金の出納、保管等の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則(昭和53年宮田町規則第3号)又は若宮町高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則(昭和53年若宮町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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宮若市高額療養費支払資金貸付基金条例施行規則

平成18年2月11日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)