○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年2月11日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約で、その性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次に掲げる契約とする。
(1) 物品の賃貸借に伴う契約
(2) 情報処理システム等の賃貸借に伴う契約
(3) 前2号の保守又は維持管理に関する契約
(4) 施設の保守又は維持管理に関する契約
(5) 前号の施設に付属する設備等の保守又は維持管理に関する契約
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。