○宮若市砕石及び土砂採取料徴収条例

平成18年2月11日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、市有の土地から砕石又は土砂を採取する者から徴収する採取料の額及び徴収の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「砕石」とは、市有の土地から産出する岩石をいう。

2 この条例において「土砂」とは、市有の土地から産出する土砂をいう。

(申請)

第3条 市有の土地から砕石又は土砂を採取しようとする者(以下「申請人」という。)は、場所、区域、面積、採取量及び採取期間を明示した書面をもって市長に申請しなければならない。

2 申請人は、前項の書面に宮若市占用・使用料徴収条例(平成18年宮若市条例第52号)第2条の規定による許可書の写しを添付しなければならない。

(調査)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、土地の管理について、支障の有無及び付近の人畜、土地、建物、工作物、農作物、交通等に与える影響その他必要な調査をしなければならない。

(許可)

第5条 市長は、前条の調査を行い、支障がないと認めたときは、申請人に対し、必要な条件を付して許可することができる。

2 前項の許可をするときは、市長は、あらかじめ市議会所管委員会の意見を聴かなければならない。

(採取期間)

第6条 採取の許可期間は、1箇年とする。ただし、申請人の希望により更新することができる。

(採取料)

第7条 砕石採取料は、1立方メートル当たりの価格に契約期間における総採取量を乗じて得た金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、1立方メートル当たりの価格は、別表の算定要領により算出する。

2 土砂採取料は、別表の1立方メートル当たりの価格に総採取量を乗じて得た金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

3 前2項の採取料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を5円未満は切り捨て、5円以上は5円とする。

(採取料の徴収方法)

第8条 市長は、採取を許可したときは、直ちに採取料の納額告知書を申請人に交付するものとする。

2 申請人は、採取の開始の前に採取料を納付しなければならない。

3 納付した採取料は、これを還付しない。ただし、市の都合で採取の許可を取り消した場合には、取り消した日の属する月以後の分を還付する。

(契約保証金)

第9条 申請人は、採取開始の前に契約保証金を納付しなければならない。

2 契約保証金の額は、市長が定める。

(権利の譲渡禁止)

第10条 採取の許可を受けた者は、採取に関する権利を他人に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(無許可の採取)

第11条 市長は、許可を得ずに市有の土地から採取した者がある場合は、これを中止させ、その損害を賠償させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮田町砕石及び土砂採取料徴収条例(昭和34年宮田町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(宮若市砕石及び土砂採取料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の宮若市砕石及び土砂採取料徴収条例第7条の規定は、施行日以後に行う採取の許可に係る採取料について適用し、同日前に行う採取の許可に係る採取料については、なお従前の例による。

(令和元年6月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定の施行の日から施行する。

(宮若市砕石及び土砂採取料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宮若市砕石及び土砂採取料徴収条例第7条の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に行う採取の許可に係る採取料について適用し、同日前に行う採取の許可に係る採取料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 砕石1m3当たりの価格

算式

X=F×((A/(1+n×p+r))-B)

ただし、

X=砕石1m3当たりの価格

F=生産歩合(利用率)

A=製品1m3当たりの価格

n=資本回収期間

p=利率(月)

r=企業利益率

B=製作費(雑費を含む。)

2 土砂1m3当たりの価格

10円~100円

宮若市砕石及び土砂採取料徴収条例

平成18年2月11日 条例第53号

(令和元年10月1日施行)