○財政状況の公表に関する条例

平成18年2月11日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年7月1日及び1月1日にこれを行う。

2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1箇月以内に、期日を定めてこれを公表しなければならない。

(公表の方法)

第3条 財政状況の公表は、宮若市公告式規則(平成18年宮若市規則第1号)の定めるところにより行う。

2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6月間は、市長の指定した場所において閲覧することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

財政状況の公表に関する条例

平成18年2月11日 条例第47号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成18年2月11日 条例第47号