○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

平成18年2月11日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年宮若市条例第44号)第6条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員には、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号。以下「一般職の給与に関する条例」という。)別表第1行政職給料表(以下「給料表」という。)の1級から4級までを準用し、給料を支給する。

(初任給基準)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、宮若市職員の一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年宮若市規則第29号。以下「一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則」という。)別表第6に従い決定する。

(等級別基準職務表)

第4条 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、一般職の給与に関する条例第4条の2の表を準用し決定する。

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級は、一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則に従い決定する。

(特殊勤務手当)

第6条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び手当の額は、別表に定めるところによる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係) 特殊勤務手当

種類及び支給範囲

手当の額

付記

屎尿及び塵芥処理に従事する職員の特殊勤務手当

日額 100円

特殊勤務手当の支給される業務に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

感染症患家及び周辺の消毒に従事する職員の特殊勤務手当

日額 500円

患者在院中の感染症指定医療機関を巡視する職員の特殊勤務手当

日額 500円

行旅死亡人取扱手当

死人(1件につき)1,000円

病人(1件につき)500円

火葬場作業員の特殊勤務手当

日額 100円

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規則

平成18年2月11日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年2月11日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第18号