○宮若市特別職報酬等審議会条例

平成18年2月11日

条例第39号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料(次条において「議員報酬等」という。)の額について審議するため、宮若市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 市長は、議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、宮若市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されたものとみなす。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成18年8月23日条例第179号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(宮若市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の宮若市特別職報酬等審議会条例第1条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の宮若市特別職報酬等審議会条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宮若市特別職報酬等審議会条例

平成18年2月11日 条例第39号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月11日 条例第39号
平成18年8月23日 条例第179号
平成19年3月27日 条例第2号
平成20年10月1日 条例第19号
平成24年6月28日 条例第6号
平成27年3月30日 条例第3号
平成31年3月27日 条例第1号