○証人等の実費弁償に関する条例

平成18年2月11日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、次に掲げる額を費用の弁償として支給する。

(1) 本市内に住所又は居所を有する者で本市内の場所に出頭し、又は参加したもの 1日につき 2,000円

(支給方法)

第3条 実費弁償は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 前条第2号の旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によって経路及び方法によって計算する。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、宮若市職員旅費支給条例の例による。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(平成29年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

平成18年2月11日 条例第38号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年2月11日 条例第38号
平成29年12月20日 条例第14号