○宮若市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年2月11日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 405,000円

副議長 月額 360,000円

常任委員会委員長 月額 340,000円

議会運営委員会委員長 月額 340,000円

議員 月額 330,000円

(議員報酬の支給)

第3条 月の途中において、議会議員になり、若しくはその職を離れ、又は議長、副議長、常任委員会の委員長若しくは議会運営委員会の委員長に就任し、若しくは退任したときの議員報酬は、日割計算により支給する。

2 議会議員が死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。

3 議員報酬の支給方法については、この条に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(逮捕等の期間における議員報酬の支給の停止)

第4条 議員が刑事事件(有罪の判決が確定したときは議員としての職を失う可能性があるものに限る。以下同じ。)の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれた日までの期間(以下「逮捕等の期間」という。)の議員報酬の支給を停止する。この場合において、既に支給された議員報酬があるときは、当該支給を受けた議員は、翌月末日までにこれを返納しなければならない。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止された議員が、当該停止に係る刑事事件について、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該停止していた期間の議員報酬を支給する。その時議員の職を退いている者についても、同様とする。

(1) 公訴を提起されなかったとき。

(2) 無罪の判決が確定したとき。

(公訴中の期間における議員報酬の支給の停止)

第5条 議員が刑事事件の被告人として起訴された場合において、当該起訴された日からその判決が確定する日までの期間(逮捕等の期間を除く。以下「公訴中の期間」という。)に招集された定例会又は臨時会の会議(以下単に「会議」という。)及び委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会で当該議員が所属するものをいう。以下同じ。)に欠席(公務上の災害、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項の感染症及び裁判所への出廷を理由とする欠席を除く。以下同じ。)したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める議員報酬の支給を停止する。この場合において、既に支給された議員報酬があるときは、当該支給を受けた議員は、翌月末日までにこれを返納しなければならない。

(1) 次に掲げるいずれかの会議等を欠席した場合 欠席した日の属する月の議員報酬

 定例会又は臨時会の会期の初日に開催される会議

 定例会又は臨時会の会期の末日に開催される会議

 委員会

(2) 1月(その月に公訴中の期間以外の期間を含むときは公訴中の期間に限り、前号の規定により議員報酬の支給を停止された月を除く。)につき、会議及び委員会の総日数に対して、その2分の1を超える日数の会議又は委員会を欠席した場合 当該月の議員報酬

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する月が起訴された日又は判決が確定する日の属する月であって、当該起訴された日が月の初日でないとき、又は判決が確定する日が月の末日でないときは、それらの月に係る議員報酬の支給の停止は、公訴中の期間に限る。

3 第1項及び前項の規定により議員報酬の支給を停止された議員が、当該停止に係る刑事事件について、無罪の判決を言い渡され、その判決が確定したときは、当該停止していた期間の議員報酬を支給する。その時議員の職を退いている者についても、同様とする。

(議員報酬の不支給)

第6条 第4条第1項及び前条第1項の規定による議員報酬の支給の停止に係る刑事事件に関し起訴された議員が、有罪の判決を言い渡され、その判決が確定したときは、当該停止されていたそれぞれの議員報酬は、これを支給しない。

(刑の執行により拘留される場合の議員報酬)

第7条 議員が刑事事件に関する刑の執行として刑事施設に収容されたときは、当該刑事施設に収容された期間は、議員報酬を支給しない。

(費用弁償)

第8条 議長、副議長及び議員が委員会の招集に応じ、又は公務に従事したときは、費用弁償として1日2,000円を、公務のため旅行したときは、その旅行について、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び自動車借上料とする。

3 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び自動車借上料のそれぞれの額は、宮若市職員旅費支給条例(平成18年宮若市条例第45号。以下「職員旅費支給条例」という。)に定める額とし、日当及び宿泊料の額は、別表のとおりとする。

4 前項に定めるもののほか、旅費の支給については、職員旅費支給条例の例による。

(期末手当)

第9条 議長、副議長及び議員であって、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職するものに、期末手当を支給する。これらの者が基準日前1月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れた場合についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に宮若市特別職職員の給与等に関する条例(平成18年宮若市条例第40号)第4条第2項に定める期末手当の割合を乗じて得た額とする。ただし、在職が6箇月(3月1日に在職する者に支給する場合にあっては3箇月)に満たない場合は、月割によりこれを支給する。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた日現在)における議員報酬の月額に、当該議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(期末手当の支給の停止等)

第10条 基準日以前6箇月以内の期間において、第4条第1項又は第5条第1項の規定により議員報酬の支給を停止された期間がある場合は、基準日以前6箇月以内の期間に係る期末手当のうち、議員報酬の支給を停止された期間に係る期末手当(前条の規定により支給される期末手当の額のうち、第4条第1項又は第5条第1項の規定により支給を停止された期間の日数に応じて、基準日以前6箇月以内の期間における当該者の在職期間の現日数を基礎として、日割によって計算した額をいう。)の支給を停止する。

2 第4条第2項第5条第3項及び第6条の規定は、前項の場合に準用する。

3 基準日以前6箇月以内の期間において、第7条の規定により議員報酬が支給されない期間がある場合は、基準日以前6箇月以内の期間に係る期末手当のうち、議員報酬が支給されない期間に係る期末手当(前条の規定により支給される期末手当の額のうち、第7条の規定により議員報酬が支給されない期間の日数に応じて、基準日以前6箇月以内の期間における当該者の在職期間の現日数を基礎として、日割によって計算した額をいう。)は、支給しない。

(準用の規定)

第11条 この条例に規定するものを除くほか、議員報酬の支給方法については、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号)の規定を準用する。

1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、宮若市職員の一般職の給与に関する条例附則第11項の規定の例による。

(平成20年10月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る改正の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

この条例第1条の改正による改正後の宮若市職員の一般職の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第11項の規定による読替え前の新給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第11項の規定による読替え後の新給与条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第11項の規定による読替え前の新給与条例第26条第2項

新給与条例附則第11項の規定による読替え後の新給与条例第26条第2項

この条例第2条の改正による改正後の宮若市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下この表において「新議員報酬及び費用弁償等条例」という。)附則第2項の規定による読替え前の新議員報酬及び費用弁償等条例第5条第2項

新議員報酬及び費用弁償等条例附則第2項の規定による読替え後の新議員報酬及び費用弁償等条例第5条第2項

(平成28年3月30日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の宮若市特別職職員の給与等に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の宮若市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「第2条改正後報酬条例」という。)第5条第2項及び第3項の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 第1条改正後給与条例及び第2条改正後報酬条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の宮若市特別職職員の給与等に関する条例の規定又は第2条の規定による改正前の宮若市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後給与条例又は第2条改正後報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和3年9月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

職種

日当

宿泊料

郡内(直方市・飯塚市を含む。)

県内

乙地方

甲地方

県内

乙地方

甲地方

議長

副議長

議員

1,300円

1,500円

3,000円

3,500円

10,000円

12,000円

12,000円

宮若市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年2月11日 条例第37号

(令和3年9月22日施行)