○宮若市職員労働安全衛生管理規程
平成18年2月11日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(市長の責務)
第2条 市長は、快適な職場環境の実現を図り、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、積極的に自らの健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境の形成の促進に努めなければならない。
2 職員は、統括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等及び衛生委員会が講ずる安全衛生管理上の必要な措置を誠実に遵守し、協力しなければならない。
(統括安全衛生管理者)
第4条 市長は、衛生管理者の指揮及び職員の安全衛生管理業務の統括管理をさせるため、統括安全衛生管理者を置く。
2 統括安全衛生管理者は、人事担当課長をもって充てる。
(衛生管理者)
第5条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち衛生に係る業務を管理する。
(安全衛生推進者等)
第6条 市長は、法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者等を選任する。
2 安全衛生推進者等は、法第10条第1項各号に定める業務を担当する。
(産業医)
第7条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び第15条第1項に定める業務を行う。
(作業主任者)
第8条 市長は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他厚生労働省令で定める業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第9条 市長は、法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会を置く。
2 衛生委員会は、法第18条第1項に定める次の事項について、調査審議し、市長に意見を具申する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(衛生委員会の組織)
第10条 衛生委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 統括安全衛生管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 保健師
(6) 衛生に関し経験を有する者その他のうちから市長が指名した者
(7) 安全衛生推進者のうちから市長が指名した者
2 市長は、前項第6号に定める者の委員の半数については、宮若市職員団体の推薦に基づき指名する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任させることができる。
(衛生委員会の委員長)
第11条 衛生委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、衛生委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、総括安全衛生管理者が委員長を代行する。
(衛生委員会の開催)
第12条 衛生委員会は、省令第23条第1項に定めるほか、委員長が必要と認めるとき、又は委員の3分の1以上の者が招集を請求したときは、委員長がこれを招集する。
(安全衛生管理業務の所管)
第13条 衛生委員会の庶務業務のほか、職員の安全衛生管理業務は、総務課で所管する。
2 総務課は、前項のほか、衛生委員会の意見を基準として、職員の安全衛生管理に関し次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の安全衛生管理に関する事業計画の策定と実施に関すること。
(2) 総合健診等職員の健康診断の実施と健康指導に関すること。
(3) その他職員の安全衛生管理に関すること。
3 管理職等管理者の地位にある者は、当該所属職員の安全衛生管理に関する事項について周知徹底を図るとともに、当該職場の安全衛生管理の向上に努めなければならない。
(秘密を守る義務)
第14条 職員の衛生管理業務に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密事項を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第78号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。