○宮若市職員証規程

平成18年2月11日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、宮若市職員証に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 宮若市職員(以下「職員」という。)には、職員であることを明らかにするため、宮若市職員証(様式第1号。以下「職員証」という。)を交付する。

(禁止)

第3条 職員証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。

(再交付)

第4条 職員証は、これを紛失し、又は著しく汚損したときは、遅滞なくその理由を付して、職員証再交付申請書(様式第2号)により再交付の申請をしなければならない。

(返還)

第5条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに職員証を返還しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 前条の規定により再交付を受けた後、紛失した証明書を発見したとき。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(令和2年3月31日告示第79号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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宮若市職員証規程

平成18年2月11日 告示第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月11日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第79号