○宮若市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成18年2月11日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年宮若市条例第31号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除される場合)

第2条 条例第2条第4号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項及び第2項の規定による補償に関する決定に対し審査請求及び再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(2) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合

(3) 職員が法第49条の2第1項の規定による不利益な処分についての審査請求をし、又はその審理に出頭する場合

(4) 職員が法第55条第11項の規定により当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 職員が地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第13条第1項に規定する苦情処理共同調整会議に苦情の申請をし、又はその審理に出頭する場合

(6) 職員が市の機関が行う研修会、講習会、講演会又は研究会等において講演又は指導を行う場合

(7) 職員がその職務遂行上必要な資格試験等を受ける場合

(8) 職員が市の特別職を兼ねる場合

(9) 職員が法律又は条例に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(10) 職員があらかじめ任命権者の承認を得て市政推進のため指導育成を要する公益を目的とする団体の非常勤の役員又は非常勤の職員となり、その職務に従事する場合

(11) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が別に市長が定めるところにより、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

(12) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認め、市長の承認を受けた場合

この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(平成28年3月30日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宮若市職員の職務に専念する義務の免除に関する規則

平成18年2月11日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月11日 規則第22号
平成28年3月30日 規則第9号