○宮若市公平委員会設置条例
平成18年2月11日
条例第22号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、宮若市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。
平成18年2月11日 条例第22号
(平成18年2月11日施行)