○宮若市選挙公報発行に関する規程

平成18年2月11日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 宮若市選挙公報の発行に関しては、宮若市選挙公報発行に関する条例(平成18年宮若市条例第20号。以下「条例」という。)に規定するものを除くほか、この告示の定めるところによる。

(掲載の申請)

第2条 候補者が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に宮若市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)に記載した同一の掲載文2通及び立候補の届出の日前6月以内に撮影した無帽正面向き上半身の手札型写真2枚(裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載すること。)を添えて、委員会に提出しなければならない。

(掲載文の用字制限等)

第3条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙に黒色の色素により明瞭に記載しなければならない。

2 氏名欄には、候補者の届出書又は候補者の推薦届出書に記載された当該候補者の氏名を縦書きで記載しなければならない。ただし、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合は、当該通称を縦書きで記載しなければならない。

3 候補者の写真掲載欄には、文字等を記載してはならない。

4 掲載文は、次の各号に定める通常使用する文字等をもって記載するものとし、写真(前条に規定する写真を除く。)は使用することができない。

(1) 漢字、片仮名、平仮名、数字、外国の文字及び振り仮名

(2) 句点、読点及び括弧

(3) 記号、符号、傍点及び圏点の類

(4) 図面、図表及びイラストレーションの類

5 掲載文に、図画、図表及びイラストレーションの類を記載した場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、掲載文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の補正等)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は記載された文字が著しく小さい場合その他次条第2項の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(選挙公報の体裁)

第5条 条例第2条の規定による委員会が発行する選挙公報は、様式第3号に準じて作成するものとする。

2 掲載文は、提出された原稿を写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報に用いる活字その他印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の撤回及び修正)

第6条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(様式第4号)を、掲載文を修正しようとするときは新たに記載し直した同一の掲載文2通を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、条例第3条第1項の申請期間内にしなければならない。

(掲載文の掲載順序決定のくじ)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文の掲載の順序を定めるくじは、条例第3条第1項の規定による申請期日の午後6時から委員会において行うものとし、くじを行う場所及び日時をあらかじめ告示しなければならない。

(候補者が死亡し、又は候補者でなくなった場合の掲載文の処置)

第8条 条例第3条第1項の申請期間後、候補者が死亡し、又は候補者でなくなった場合(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項、第91条第2項及び第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載は、中止しないことがあるものとする。

(掲載文の返還)

第9条 条例第3条第1項の規定により提出された掲載文は、第6条第2項の規定による場合のほか、いかなる場合においても返還しないものとする。

(選挙公報の余白利用)

第10条 選挙公報の余白は、選挙に関する啓発及び棄権防止等のために利用することができる。

(選挙公報の訂正)

第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示をもって訂正をするものとする。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成25年10月14日選管告示第46号)

(施行期日)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。

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宮若市選挙公報発行に関する規程

平成18年2月11日 選挙管理委員会告示第6号

(平成25年10月14日施行)