○宮若市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年2月11日

条例第18号

(設置)

第1条 宮若市議会議員及び長の選挙においては、宮若市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。

(総数の減少)

第2条 委員会は、特別の事情がある場合には、委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年2月11日 条例第18号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年2月11日 条例第18号