○公職選挙法及び公職選挙法施行令の規定による選挙運動に関する規程
平成18年2月11日
選挙管理委員会告示第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 選挙事務所の設置及び異動の届出(第3条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第4条―第7条)
第4章 新聞広告のための候補者証明書(第8条)
第5章 公営施設使用の個人演説会等(第9条―第15条)
第6章 標旗及び腕章(第16条―第18条)
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第19条―第22条)
第8章 補則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、宮若市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙が公明かつ適正に行われることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この告示は、宮若市議会議員及び長の選挙について適用する。
第2章 選挙事務所の設置及び異動の届出
(選挙事務所の設置及び異動届出)
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示布)
第4条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって委員会が交付する様式第4号の表示布を用いてしなければならない。
(表示布の公布)
第5条 表示布は、法第86条の4の規定による立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(表示布の掲示箇所)
第6条 表示布は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示布の再交付)
第7条 表示布を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 表示布の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示布を返さなければならない。
第4章 新聞広告のための候補者証明書
(新聞広告掲載証明書)
第8条 候補者が法第149条第4項の規定により新聞広告をする場合においては、委員会が交付する様式第5号による新聞広告掲載証明書を新聞紙の販売を業とする者に提出しなければならない。
2 第5条の規定は、新聞広告掲載証明書の交付に準用する。
第5章 公営施設使用の個人演説会等
(施設の使用予定表の提出)
第9条 法第161条の規定による個人演説会等を開催する場合における施設の管理者(以下「管理者」という。)は、その施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を、当該選挙の期日の告示の日の翌日までに委員会に提出しなければならない。
(施設使用の制限)
第10条 個人演説会等の施設は、午前零時から午前8時までの間においては個人演説会等を開催するために使用してはならない。
(施設使用の条件)
第11条 個人演説会等の施設の使用について管理者は、火災予防又は危害若しくは損傷防止等のため必要な設備をなさしめ、又は入場人員を制限する等必要な条件を付することができる。
2 個人演説会等の施設を使用する者が、前項の条件に違反して使用をなすときは、管理者は、その使用の許可を取り消すことができる。
(開催予定の変更)
第12条 法第163条の規定により個人演説会等の開催の申出をした候補者が、その個人演説会等の施設の使用を変更し、又は撤回しようとするときは、直ちに様式第6号その1により委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出を受理したときは、委員会は、その旨を直ちに当該施設の管理者に通知しなければならない。
(候補者がする設備)
第13条 令第119条第3項の規定により、候補者が自ら個人演説会等の会場に必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出てあらかじめ承認を受けなければならない。
(施設の引継ぎ)
第14条 個人演説会等を開催した候補者が、その個人演説会等の施設の使用を終わったときは、直ちに管理者に引き継がなければならない。
(報告)
第15条 個人演説会等の施設の引継ぎが終わったときは、管理者は、様式第6号その2により直ちに委員会に報告しなければならない。
第6章 標旗及び腕章
(街頭演説の標旗)
第16条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第7号による。
(腕章)
第17条 主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号その1による。
2 街頭演説において選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号その2による。
第7章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附
(収入及び支出報告書の閲覧の請求)
第20条 法第189条の規定によって委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては何人もその閲覧を請求することができる。
(報告書の閲覧)
第21条 報告書の閲覧は、委員会の事務室の指定された場所で執務時間中にしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又はこれに加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の最高額)
第22条 法第197条の2第1項に規定する選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 船賃 水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について路程に応じた実費額
エ 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円
オ 弁当料 1食につき1,000円 1日につき 3,000円
カ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
ア 基本日額 10,000円
イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき 10,000円
3 法第197条の2第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬の最高額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1人1日につき1万円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあっては1人1日につき1万5,000円とする。
第8章 補則
(再立候補の場合の特例)
第23条 法第271条の4に掲げる者に対しては、委員会が交付すべき物品は、新たにこれを交付しない。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。