○宮若市記号式投票に関する条例

平成18年2月11日

条例第17号

宮若市長選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市記号式投票に関する条例

平成18年2月11日 条例第17号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年2月11日 条例第17号