○宮若市選挙管理委員会規程
平成18年2月11日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 会議(第8条―第12条)
第4章 委員長の職務権限(第13条―第15条)
第5章 書記の執務(第16条―第19条)
第6章 文書の収受処理、編さん及び保存(第20条―第22条)
第7章 告示の方法(第23条)
第8章 公印(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、宮若市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。ただし、得票同数の者が2人以上あるときは、抽選で当選者を定める。
2 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(委員長職務代理者)
第4条 委員長に事故があるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。
(委員及び委員長の辞任)
第5条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞職願は、委員長の職務を代理する委員にこれを提出するものとする。
第6条 委員の辞任は、委員長が委員会の議決を経て、これを承認する。
第7条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会招集の通知は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
(欠席届)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会の時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、関係人の出席を求め、その説明を聴取するものとする。
(会議録)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。委員長は、会議録の写しを添え、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(委員会の開閉等)
第12条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会議事に関しては、宮若市議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長が担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の事故により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第15条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第5章 書記の執務
(書記長)
第16条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。
2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。
(書記の職務)
第17条 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
第18条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(書記の服務等)
第19条 この章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、宮若市職員の例による。
第6章 文書の収受処理、編さん及び保存
(文書の処理)
第20条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。特別の事由によって即日処理することができないと認められるときは、委員長又は書記長に報告し、その指揮を受けなければならない。
(起案文書の決裁)
第21条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、書記長がこれを決裁することを妨げない。
(文書の取扱い)
第22条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の処理に関しては、市の文書の処理の例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第23条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例による。
第8章 公印
(公印)
第24条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。