○宮若市防災会議条例

平成18年2月11日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、宮若市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 宮若市地域防災計画及び宮若市水防計画を作成し、並びにその実施を推進すること。

(2) 宮若市地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 福岡県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者

(3) 福岡県警察の警察官のうちから市長が任命する者

(4) 直方・鞍手広域市町村圏事務組合消防本部の長

(5) 市長がその部内の職員のうちから指名する者

(6) 教育長

(7) 消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者

6 前項第1号から第3号までの委員の定数はそれぞれ1人とし、第5号の委員の定数は3人、第8号の委員の定数は2人とする。

7 第5項第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福岡県の職員、宮若市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年2月11日から施行する。

宮若市防災会議条例

平成18年2月11日 条例第15号

(平成18年2月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年2月11日 条例第15号