○宮若市戸籍届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成18年2月11日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、市民等の理解と協力の下、戸籍法(昭和22年法律第224号)第4章に規定する届出をする者(以下「来庁者」という。)の本人確認を行うとともに、届書に記載された届出人(以下「届出事件の本人」という。)に対して来庁者による届出を受理した旨を通知することにより、虚偽による届出を抑止することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「本人確認」とは、来庁者が届出事件の本人であることを届出をするときに確認することをいう。

2 届出事件の本人と来庁者が異なる届出(以下「使者による届出」という。)の場合は、来庁者の身分を届出をするときに確認する。

(対象となる届出の範囲)

第3条 この告示の対象となる届出は、氏の変更を伴い、かつ、親族関係の変動を伴う婚姻、離婚、養子縁組及び養子離縁のうち裁判所の許可等がない届出とする。

(本人確認の方法)

第4条 本人確認は、来庁者に対して次に該当する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書の提示を求めることにより行う。

(1) 本人の写真がちょう付してあること。

(2) 前号のちょう付された写真の上にプレス又は印章による契印又は割印が施されていること。

(3) 有効期間内のものであること。

2 市長は、使者による届出のときには、前項に規定する本人確認に際して、来庁者に使者確認票(様式第1号)を提出するよう求めるものとする。

(受理連絡通知書送付の告知)

第5条 市長は、来庁者に対して、届出事件の本人に届出を受理した旨の受理連絡通知書(様式第2号)を送付することを告知するものとする。ただし、次条第1項ただし書の規定により通知しないときは、この限りでない。

(受理連絡通知書の送付)

第6条 市長は、届出が受理された旨を通知することで虚偽による届出を早期に発見するために、届出の受理後、速やかに当該届出事件の本人に対して、受理連絡通知書を送付するものとする。ただし、来庁者と届出事件の本人が同一人であり、かつ、本人確認をしたときは、送付しないこととする。

2 市長は、宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)第2条に定める日に届書を受理したときは、本人確認ができなかったものとして、届出の受理後、速やかに当該事件の本人に対して、受理連絡通知書を送付するものとする。

3 市長は、第3条に規定する届出を郵送により受けたときは、届書の受理後、速やかに当該事件の本人に対して受理連絡通知書を送付するものとする。

(処理経過の記録)

第7条 市長は、本人確認、受理連絡通知書の送付その他この告示による事務処理の経過を本人確認台帳(届書の写しにより作成したものをいう。)に記載するものとする。

2 市長は、第4条第2項の規定に基づき使者確認票の記載を求めたときは、当該使者確認票を本人確認台帳に添付して保存するものとする。

3 本人確認台帳及び使者確認票(以下「本人確認台帳等」という。)の保存期間は、届書を受理した当該年度の翌年から1年間とする。

(使者確認票の写しの交付)

第8条 市長は、届出事件の本人と来庁者が異なる場合において届出事件の本人が申し出たときは、当該届出に係る使者確認票の写しを交付するものとする。

(照会への協力)

第9条 市長は、警察署等から刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項に基づき本人確認台帳等に係る照会を求められたときは、当該照会に係る本人確認台帳等の写しを提出するものとする。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成19年3月31日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第78号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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宮若市戸籍届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱

平成18年2月11日 告示第20号

(平成31年4月1日施行)