○宮若市住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程
平成18年2月11日
告示第12号
(アクセス管理を行う機器)
第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、操作者識別カード及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、総務部市民生活課長をもって充てる。
(操作者識別カード)
第3条 アクセス管理責任者は、操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法を定めること。
(2) 操作者識別カードの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する課局等のセキュリティ責任者と協議して定めること。
(3) 操作者識別カードの管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第4条 操作者は、操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第108号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第226号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。