○宮若市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
平成18年2月11日
告示第10号
(コミュニケーションサーバ室等の管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われるコミュニケーションサーバ室及び磁気ファイル等の保管施設並びに業務端末の設置室(以下「コミュニケーションサーバ室等」という。)に施設管理責任者を置く。
2 施設管理責任者は、市民課長をもって充てる。
(入退室管理者)
第2条 コミュニケーションサーバ室等への入退室者の管理のため、入退室管理者を置く。
2 入退室管理者は、宮若市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成21年宮若市規則第21号)第7条に規定する電算システム管理者をもって充てる。
3 入退室管理者は、コミュニケーションサーバ室等に当該課等の係の職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、入退室管理者から事前に許可を得た場合は、この限りでない。
(鍵の管理等)
第3条 コミュニケーションサーバ室の鍵の管理は、入退室管理者が行う。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第108号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第62号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第90号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。