○宮若市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年2月11日

告示第10号

(コミュニケーションサーバ室等の管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われるコミュニケーションサーバ室及び磁気ファイル等の保管施設並びに業務端末の設置室(以下「コミュニケーションサーバ室等」という。)に施設管理責任者を置く。

2 施設管理責任者は、市民課長をもって充てる。

(入退室管理者)

第2条 コミュニケーションサーバ室等への入退室者の管理のため、入退室管理者を置く。

2 入退室管理者は、宮若市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成21年宮若市規則第21号)第7条に規定する電算システム管理者をもって充てる。

3 入退室管理者は、コミュニケーションサーバ室等に当該課等の係の職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、入退室管理者から事前に許可を得た場合は、この限りでない。

(鍵の管理等)

第3条 コミュニケーションサーバ室のかぎの管理は、入退室管理者が行う。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成19年3月31日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第108号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第62号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第90号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

宮若市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成18年2月11日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年2月11日 告示第10号
平成19年3月31日 告示第93号
平成22年4月1日 告示第61号
平成24年3月30日 告示第108号
平成24年6月29日 告示第256号
平成26年3月31日 告示第76号
平成31年3月27日 告示第62号
令和5年3月31日 告示第90号