○宮若市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年2月11日

告示第9号

(セキュリティ総括責任者)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。

2 セキュリティ総括責任者は、副市長をもって充てる。

(システム管理者)

第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、市民課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第3条 住民基本台帳ネットワークを利用する課等においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、課等の長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第4条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) システム管理者

(2) セキュリティ責任者

(4) 宮若市庁舎等管理規則(平成18年宮若市規則第6号)第3条に規定する管理責任者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。

(関係部局等に対する指示等)

第5条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部局等の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。

この告示は、平成18年2月11日から施行する。

(平成19年3月31日告示第93号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第61号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第108号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日告示第256号)

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第76号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第61号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第90号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

宮若市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程

平成18年2月11日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年2月11日 告示第9号
平成19年3月31日 告示第93号
平成22年4月1日 告示第61号
平成24年3月30日 告示第108号
平成24年6月29日 告示第256号
平成26年3月31日 告示第76号
平成31年3月27日 告示第61号
令和5年3月31日 告示第90号