○宮若市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
平成18年2月11日
告示第9号
(セキュリティ総括責任者)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ総括責任者を置く。
2 セキュリティ総括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、市民課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第3条 住民基本台帳ネットワークを利用する課等においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、課等の長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第4条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議を設け、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ総括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 宮若市電子計算システムの管理運営に関する規則(平成21年宮若市規則第21号)第7条に規定する電算システム管理者
(4) 宮若市庁舎等管理規則(平成18年宮若市規則第6号)第3条に規定する管理責任者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、市民課において処理する。
(関係部局等に対する指示等)
第5条 セキュリティ総括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部局等の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月31日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第61号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第108号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第256号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第76号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日告示第61号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第90号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。