○宮若市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成18年2月11日
条例第10号
(設置)
第1条 宮若市情報公開条例(平成18年宮若市条例第8号。以下「情報公開条例」という。)及び宮若市個人情報保護条例(平成18年宮若市条例第9号。以下「個人情報保護条例」という。)の統一的で適正な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、宮若市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 情報公開条例第15条及び個人情報保護条例第25条の規定により議に付された事案について審査、審議又は調査を行い、答申すること。
(2) 個人情報保護条例第6条から第8条まで及び第14条の規定により意見を述べること。
(3) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について、実施機関の諮問に応じて答申し、及び建議すること。
2 審査会は、前項に規定する事務を行うため必要があるときは、審査請求人、参加人、実施機関の職員その他の関係者に対し、意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。
3 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(口頭意見陳述)
第3条 情報公開条例第18条第1項又は個人情報保護条例第28条第1項の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び実施機関の職員を招集してさせるものとする。
2 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
3 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人又は参加人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年2月11日から施行する。
附 則(平成28年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。