○宮若市長が管理する個人情報の保護に関する規則
平成18年2月11日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市個人情報保護条例(平成18年宮若市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報保護管理責任者)
第2条 条例第9条第1項に規定する個人情報保護管理責任者は、各課(局・所)長をもって充てる。
(1) 個人情報ファイル取扱事務の開始 個人情報ファイル取扱事務届出書(兼目録)(様式第1号)
(2) 個人情報ファイル取扱事務の廃止又は変更 個人情報ファイル取扱事務(廃止・変更)届出書(様式第2号)
2 条例第11条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報ファイル取扱事務の所属
(2) 個人情報ファイル取扱事務の法的根拠
(3) 個人情報の収集方法
(4) 個人情報の利用・提供先
(5) 本人確認の有無
(6) 第三者の閲覧の有無
(7) 個人情報の処理形態
(8) 個人情報ファイルの名称
(9) その他市長が必要と認める事項
(1) 保有個人情報を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(様式第6号)
(3) 保有個人情報を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第7号)
(4) 保有個人情報が不存在である旨の通知 個人情報不存在通知書(様式第8号)
(1) 保有個人情報の全部又は一部を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第10号)
(2) 保有個人情報の訂正をしない旨の決定 個人情報訂正拒否決定通知書(様式第11号)
(1) 保有個人情報の全部又は一部の利用停止等の決定 個人情報利用停止等決定通知書(様式第15号)
(2) 保有個人情報の利用停止等をしない旨の決定 個人情報利用停止等拒否決定通知書(様式第16号)
(1) 運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他法令の規定に基づき交付された書類であって、当該請求をしようとする者が個人情報の本人であることを確認するに足りるもの
ア 法定代理人 戸籍抄本その他その資格を証明する書類
イ 本人の委任による代理人 委任状
(3) 代理人が本人に代わって請求する場合において、代理人自身であることを証明するために必要な書類については、第1号の規定を準用する。
2 写しの交付において、別表に掲げる区分及び金額により難い場合は、実費用の範囲内で適当と認める額を徴収するものとする。
(運用状況の公表)
第12条 条例第35条の規定による運用状況の公表は、次の事項について広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示の請求件数、開示及び非開示等の決定件数
(2) 訂正の請求件数、決定件数
(3) 利用停止等の請求件数、決定件数
(4) 審査請求の内容及び件数
(5) 事務の外部委託、目的外利用及び外部提供の状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮田町個人情報保護条例施行規則(平成15年宮田町規則第6号)又は若宮町個人情報保護条例施行規則(平成17年若宮町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年12月28日規則第10号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年1月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 金額 | |
乾式複写機による写しの作成に要する費用 | 日本産業規格A列3番以内のもの | 1枚につき 白黒 10円 カラー 70円 |
日本産業規格A列3番を超えるもの | 1枚につき 白黒 60円 |