○宮若市個人情報保護条例
平成18年2月11日
条例第9号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の取扱い(第6条―第11条)
第3章 個人情報の開示、訂正又は利用停止等の請求等(第12条―第23条)
第4章 救済手続(第24条―第29条)
第5章 受託者(第30条・第31条)
第6章 雑則(第32条―第36条)
第7章 罰則(第37条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定め、市が保有する個人情報の開示等を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護するとともに、市政の適正な運営に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、土地開発公社及び議会をいう。
(2) 個人情報 生存する個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(3) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(4) 行政文書 実施機関の職員がその分掌する事務若しくは事業に関して職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関において保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 宮若市石炭記念館その他これらに類する施設(以下「石炭記念館等」という。)において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(6) 個人番号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(7) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(8) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。
(9) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(10) 個人情報ファイル 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(11) 本人 個人情報から識別され、又は識別され得る当該個人をいう。
(12) 審査会 宮若市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年宮若市条例第10号)により設置される宮若市情報公開・個人情報保護審査会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報を正確かつ最新なものに保つため、必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保存する必要がなくなった保有個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業の実施に当たり、個人情報の保管等をするときは、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努め、個人情報の保護に関する市の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
第2章 個人情報の取扱い
(収集に関する制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該目的達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段によりこれを行わなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは本人から収集しなければならない。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により、既に公にされた真正な事実であるとき。
(4) 本人の生命、身体又は財産の安全等を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。
3 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない。ただし、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例に定めがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。
(1) 法令又は他の条例に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により、既に公にされた真正な事実であるとき。
(4) 本人の生命、身体又は財産の安全等を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上必要があると認めるとき。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第7条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、本人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(情報提供等記録の利用の制限)
第7条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第7条の4 実施機関は、番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(オンライン結合による提供に関する制限)
第8条 実施機関は、実施機関以外のものとの間において、オンライン結合(当該実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)による保有個人情報の提供を行ってはならない。
(1) 法令又は他の条例に定めがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が審査会の意見を聴いて公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるとき。
(個人情報保護管理責任者)
第9条 実施機関は、保有個人情報の適正な維持管理を図るため、個人情報保護管理責任者(以下「保護管理責任者」という。)を置かなければならない。
2 保護管理責任者は、保有個人情報の保管等の状況を随時点検し、所属職員に対する指導及び監督を行うものとする。
(職員の義務)
第10条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(個人情報ファイル取扱事務の届出)
第11条 実施機関は、個人情報ファイルを取り扱う事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。当該届出に係る事項を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(1) 個人情報ファイル取扱事務の名称
(2) 個人情報ファイル取扱事務の利用目的
(3) 個人情報ファイルに記録される対象者の範囲
(4) 個人情報ファイルの記録項目
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に関する個人情報ファイルであって、専らその職務の遂行に関するものが記録されたもの
(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
(3) 一時的に使用され短時間に廃棄又は消去される個人情報を記録したもの
3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項を審査会に報告しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した目録を作成し、一般の閲覧に供さなければならない。
第3章 個人情報の開示、訂正又は利用停止等の請求等
(開示の請求)
第12条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、自己を本人とする保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示を請求(以下「開示の請求」という。)することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって開示の請求をすることができる。
(開示しないことができる保有個人情報)
第13条 実施機関は、開示の請求に係る保有個人情報が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、当該保有個人情報の全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 法令又は他の条例の規定により、開示することができないとされている保有個人情報
(2) 開示の請求をした者(以下「開示請求者」という。)以外の個人に関する保有個人情報が含まれる場合であって、開示請求者に開示することにより、開示請求者以外の当該個人の権利利益を侵すことになると認められるもの
(3) 個人の評価、判定、診断、指導、相談、選考等に関する保有個人情報であって、開示請求者に開示しないことが正当と認められるもの
(4) 開示請求者(前条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が本人に代わって開示の請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この条において同じ。)に開示することにより、個人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、捜査その他市民の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
(5) 市と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)その他の公共団体との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した保有個人情報であって、開示請求者に開示することにより、これらの者との信頼関係又は協力関係を著しく害するおそれのあるもの
(6) 実施機関又は国等の機関が行う取締り、監督、検査、試験、人事、入札、交渉、争訟、許認可その他実施機関又は国等の事務事業の執行に係る情報で、開示請求者に開示することにより、当該事務事業の目的が失われるおそれがあるもの又は当該事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるもの
(保有個人情報の存否に関する情報)
第14条 開示の請求に対し、当該開示の請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、前条各号のいずれかに該当し、不開示とすべき情報の開示をすることとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒むことができる。この場合において、実施機関は、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。
(開示の請求手続)
第15条 開示の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示の請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示の請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示の請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第15条の2 実施機関は、開示の請求があったときは、開示の請求に係る保有個人情報に第13条各号のいずれかに該当する場合を除き、開示請求者に対し当該保有個人情報を開示しなければならない。
(開示の請求に対する決定及び通知)
第16条 実施機関は、開示の請求があったときは、当該開示請求書を受理した日から起算して14日以内に、当該開示の請求に係る保有個人情報を開示するか否かの決定をしなければならない。ただし、第15条第3項の規定により開示請求書の補正を求めた場合にあっては、その補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたとき、又は開示請求者に係る保有個人情報が存在しないことが明らかになったときは、速やかに、開示請求者に対し、当該決定の内容(保有個人情報の開示を行う場合は、その日時及び場所を含む。)又は不存在の旨を書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、開示請求者に対し保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定(第14条の規定により開示の請求を拒むとき、及び開示の請求に係る保有個人情報を実施機関が保有していないときを含む。)の通知をする場合は、その理由を付記しなければならない。この場合において、当該決定の理由が一時的なもので、開示しない旨の決定をした当該保有個人情報の全部又は一部について開示できることとなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その旨及び開示できる時期を付記しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る特定個人情報に開示請求者以外の第三者に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該情報に係る第三者の意見を聴くことができる。
(1) 行政文書のうち文書、図画、写真及びフィルムに記録されている保有個人情報 当該行政文書の当該保有個人情報に係る部分の閲覧若しくは視聴又は写しの交付
(2) 行政文書のうち電磁的記録として記録されている保有個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法
2 実施機関は、閲覧又は視聴の方法により保有個人情報の開示をする場合において、当該行政文書が汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該行政文書を複写したものによって開示を行うことができる。
(訂正の請求)
第18条 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の条例又はこれに基づく規則の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
2 第12条第2項の規定は、訂正の請求について準用する。
(訂正の請求の手続)
第19条 訂正の請求をしようとする者は、当該保有個人情報を保有する実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 訂正の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正の請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 訂正の請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
4 第15条第3項の規定は、訂正請求書の補正について準用する。
(訂正の請求に対する決定及び通知)
第20条 実施機関は、訂正の請求があったときは、当該訂正請求書を受理した日から起算して14日以内に、必要な調査を行い、当該請求に係る保有個人情報の訂正をするか否かの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、訂正の請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正請求者に対し保有個人情報の全部又は一部の訂正をしない旨の決定を通知する場合は、その理由を付記しなければならない。
4 実施機関は、保有個人情報の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該保有個人情報の訂正をするとともに、訂正請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 第16条第2項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。
(情報提供等記録の提供先への通知)
第20条の2 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(2) 当該保有個人情報が、第7条の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって利用停止等の請求をすることができる。
(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は削除
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
2 第12条第2項の規定は、特定個人情報の利用停止等の請求について準用する。
(利用停止等の請求の手続)
第22条 利用停止等の請求をしようとする者は、当該保有個人情報を保有する実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止等請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 利用停止等の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 利用停止等の請求をしようとする保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止等の区分及び請求の理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 利用停止等の請求をしようとする者は、利用停止等を求める理由が事実であることを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
4 第15条第3項の規定は、利用停止等請求書の補正について準用する。
(利用停止等の請求に対する決定及び通知)
第23条 実施機関は、利用停止等の請求があったときは、当該利用停止等請求書を受理した日から起算して14日以内に、必要な調査を行い、当該請求に係る保有個人情報の利用停止等をするか否かの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、利用停止等の請求をした者(以下「利用停止等請求者」という。)に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、利用停止等請求者に対し保有個人情報の全部又は一部の利用停止等をしない旨の決定を通知する場合は、その理由を付記しなければならない。
4 実施機関は、保有個人情報の利用停止等をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該保有個人情報の利用停止等をするとともに、利用停止等請求者に対し、その旨を通知しなければならない。
5 第16条第2項の規定は、利用停止等の請求に対する決定について準用する。
第4章 救済手続
2 決定又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第25条 実施機関は、前条第1項の規定による審査請求があったときは、当該審査請求が明らかに不適法である場合又は裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部の開示を決定し、訂正を決定し、又は利用停止等を決定する場合(当該情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)を除き、当該審査請求があった日から起算して14日以内に審査会に諮問するとともに、当該審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)に対して審査会に諮問した旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(実施機関への答申)
第26条 審査会は、前条の規定により諮問を受けたときは、これを審査し、諮問を受けた日の翌日から起算して90日以内に、実施機関に対し、その審査結果を書面により答申しなければならない。この場合において、審査会は、遅滞なく答申の内容を公表しなければならない。
(審査請求に対する裁決)
第27条 実施機関が、審査会から答申を受けたときは、答申を受けた日の翌日から起算して7日以内に、審査会の答申を尊重し、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
2 実施機関は、前項の裁決をしたときは、当該審査請求人及び参加人に対し、遅滞なく、理由を明示した書面により、当該裁決を通知しなければならない。この場合において、実施機関は、当該裁決に係る書面の写しを審査会に送付しなければならない。
(意見の陳述等)
第28条 審査会は、審査請求人又は参加人から申立てがあったときは、当該審査請求人又は参加人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 審査請求人及び参加人並びに実施機関は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
3 前項の場合において、審査請求人及び参加人並びに実施機関は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧若しくは写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
(苦情の処理)
第29条 実施機関は、保有個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
第5章 受託者
(受託者に対する措置)
第30条 実施機関は、個人情報に係る業務の処理を外部に委託しようとするときは、当該委託契約において当該処理業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が、当該個人情報の適正な管理について負うべき義務を明示するとともに、当該受託者に対し、個人情報を保護するため必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、個人情報に係る業務の処理を外部に委託したときは、審査会に報告しなければならない。
(受託者の義務)
第31条 受託者は、実施機関から受託した処理業務に関し、個人情報の適正な維持管理を行い、漏えいの防止その他個人情報の保護に必要な措置を講じなければならない。
2 受託者又は受託者であったもの(実施機関から受託した処理業務に従事している者又は従事していた者を含む。)は、当該処理業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
第6章 雑則
(費用負担)
第32条 この条例に基づく請求に係る手数料は、徴収しない。ただし、写しの交付により保有個人情報の開示を行うときは、写しの作成に要する費用を徴収する。
(他の法令等との調整)
第33条 法令又は他の条例等に、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の閲覧、縦覧、視聴、写し若しくは謄抄本の交付又は訂正若しくは削除に関する定めがある場合は、当該法令又は他の条例等の定めるところによるものとする。
(適用除外)
第34条 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、この条例は適用しない。
2 石炭記念館等において、閲覧に供され、又は貸し出される図書、資料、刊行物等については、この条例は適用しない。
3 実施機関が、市の職員に関する事務のため取り扱う個人情報については、この条例は適用しない。
(運用状況の公表)
第35条 市長は、この条例の運用状況について、毎年公表するものとする。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第7章 罰則
第38条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第39条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録さたれ文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第40条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月11日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮田町個人情報保護条例(平成15年宮田町条例第11号)又は若宮町個人情報保護条例(平成17年若宮町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の際、現に行われている個人情報ファイルを取り扱う事務については、第11条第1項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「について、この条例の施行の日以後速やかに」と読み替えて適用する。
附 則(平成21年3月28日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第13号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第7条の改正規定、第7条の次に3条を加える改正規定(第7条の2に係る部分に限る。)、第12条の改正規定(第2項に係る部分に限る。)、第13条の改正規定(第4号に係る部分に限る。)、第15条の改正規定(第1項各号列記以外の部分及び第2項に係る部分に限る。)、第19条の改正規定(第1項各号列記以外の部分及び第1項の次に1項を加える部分に限る。)、第21条の改正規定(第1項各号列記以外の部分及び第2項に係る部分に限る。)、第21条の次に1条を加える改正規定及び第22条の改正規定(第1項各号列記以外の部分及び第1項の次に1項を加える部分に限る。) 平成28年1月1日
(2) 第7条の次に3条を加える改正規定(第7条の3に係る部分に限る。)及び第20条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
附 則(平成28年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第2号)抄
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(令和3年8月3日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。