○宮若市庁用マイクロバス運行規則

平成18年2月11日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮若市が公用自動車として所有するマイクロバス(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)別表第2(第19条関係)に規定するマイクロバスをいう。以下「バス」という。)の使用に関し、適正な活用の範囲と安全な運行に必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 バスは、次に該当するもののうち、管財課長が必要と認めた場合に使用することができる。

(1) 宮若市の各執行機関又は附属機関が公務上の研修、調査、行事等のためバス使用の必要があるとき。

(2) 宮若市議会が議長の承認を得て審査又は調査のためバス使用の必要があるとき。

(3) 宮若市立幼稚園、小学校、中学校の校(園)外活動のためバス使用の必要があるとき。

(4) 宮若市と宮若市社会福祉協議会とのバス使用協定に基づきバス使用の必要があるとき。

(5) その他市長がバス使用の必要があると認めたとき。

2 バスの使用期間は、日帰りを原則とする。ただし、市長又は市議会議長が特に必要と認めた場合はその期間とし、3日間を限度とする。

(使用申請)

第3条 バス使用申請者は、執行機関の課長又は事務局長とする。

2 執行機関の課長又は事務局長は、バス使用の必要があると認めるときは、バス使用申請兼FAX送信書(別記様式)を使用希望日の7日前までに管財課長に提出して申し込むものとする。ただし、緊急に使用する必要があると管財課長が特に認めた場合には、この限りでない。

3 管財課長は、バス運行上必要があるときは、バス使用申請者に行程表等の必要資料を提出させることができる。

(使用の承認)

第4条 管財課長は、前条のバス使用申請の内容が適当であり、かつ、車両の運行に支障がない場合には、バス使用を許可することができる。

2 管財課長は、前項のバス使用許可後、バス運行に支障が出た場合には、バス使用許可を取り消すことができる。

(使用者の義務)

第5条 バス使用者は、使用責任者を1人以上添乗させなければならない。

2 バス使用責任者は、コース、日程等に十分注意するとともに、車内事故の防止に努めなければならない。

3 バス乗車員は、運行中、運転の妨げとなるような言動及び行為をしてはならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の若宮町庁用マイクロバス運行規則(平成14年若宮町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市庁用マイクロバス運行規則

平成18年2月11日 規則第8号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年2月11日 規則第8号
平成19年3月31日 規則第10号
平成22年4月1日 規則第5号
平成24年6月29日 規則第12号
令和元年12月27日 規則第32号