○宮若市役所庁舎等管理規則
平成18年2月11日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎及び構内(以下「庁舎等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、庁舎等の保全を図り、業務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(1) 庁舎 市長の管理に属する庁舎及び附属建物をいう。
(2) 構内 庁舎敷地その他工作物等(さく、樹木等を含む。)をいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎等の管理、取締りについては、管財課長がこれに当たる。
(庁舎管理の基本原則)
第4条 庁舎の管理に当たっては、業務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
(禁止行為)
第5条 庁舎等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎等を損傷し、庁舎等の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)に規定されている政治活動又は選挙活動を行うこと。
(7) 宗教及び政治的問題に関する演説行為等を行うこと。
(8) 職員に面会を強要すること。
(9) 庁舎等に用務のない者が駐車すること。
(10) その他管財課長が不適当と認めるもの
2 管財課長は、前項各号の規定に該当する者に対しては、直ちに庁舎等から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。ただし、物件の撤去を命ぜられた者が物件の撤去をしないときは、管財課長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第6条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎等使用許可申請書(様式第1号)により管財課長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これに類する行為をすること。
(2) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(3) 拡声機により放送すること。
(4) 引火性の物、爆発性の物、劇毒物その他の危険物を庁舎等に搬入すること。
(5) 庁舎等において火気を使用すること。
(6) 庁舎等に諸施設を設けること。
(7) 印刷物、ポスター、看板、旗、懸垂幕、プラカード等を配布、掲示し、又は庁舎等に結着すること。
(集団立入りの制限)
第7条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合においては、管財課長は、庁内の秩序の維持又は災害防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の秩序の維持に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月11日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。